○湯梨浜町職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の育児休業等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る特別休暇)

第2条 条例第3条第1号湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)第15条の規定による特別休暇(以下「特別休暇」という。)のうち規則で定めるものは、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第21条第10号の規定による産前の休業に係る特別休暇とする。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第14号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第26条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情に係る特別休暇)

第9条 条例第10条第1号の特別休暇のうち規則で定めるものは勤務時間規則第21条第10号の規定による産前の休業に係る特別休暇とする。

第10条 削除

(特別の形態による育児短時間勤務)

第11条 条例第11条の別に定める日数は12日とする。

2 条例第11条の別に定める時間は、15時間30分とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第14条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(給与の減額方法)

第17条 条例第19条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第14条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。

(その他)

第18条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町職員の育児休業等に関する規則(平成4年羽合町規則第6号)、泊村職員の育児休業等に関する規則(平成4年泊村規則第1号)又は東郷町職員の育児休業等に関する規則(平成4年東郷町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第8号
平成21年10月2日 規則第20号
平成22年6月30日 規則第22号
令和2年1月29日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年3月17日 規則第19号
令和4年9月29日 規則第24号
令和5年2月13日 規則第1号