○湯梨浜町営利企業等従事許可取扱規則

平成16年10月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事(以下「営利企業等に従事」という。)することに関する許可の取扱いについて定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けようとする者は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねようとする場合は様式第1号、自ら営利を目的とする私企業を営もうとする場合は様式第2号、報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は様式第3号により、営利企業等従事許可申請書を所属長の副申を得て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要な書類又は資料を添付させることができる。

(許可)

第3条 職員は、次に該当しないと認められる場合は、法第38条第1項に規定する許可を与えられるものとする。

(1) 職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合

(申請内容の変更等)

第4条 職員は、前条の規定により許可を受けた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更があった場合又はこれらの営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、第3条の規定による許可を与えた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項の変更その他の理由により第3条各号のいずれかに該当すると認められるに至った場合には、その許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町営利企業等従事許可取扱規程(昭和45年羽合町訓令第3号)、泊村営利企業等従事許可取扱規程(昭和44年泊村訓令第1号)又は東郷町営利企業等従事許可取扱規程(昭和45年東郷町訓令第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町営利企業等従事許可取扱規則

平成16年10月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)