○湯梨浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年10月1日

規則第28号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項において規定する任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、営利を目的とする会社その他の団体の顧問、評議員及び清算人並びに当該会社及び団体の重要方針決定に参画する上級職員とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年10月1日 規則第28号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第28号