○公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号の規定に基づき、公益法人等(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益法人等をいう。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月29日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。