○湯梨浜町交通安全指導員設置要綱
平成16年10月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、湯梨浜町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、町長が所轄警察署長の意見を聴いて委嘱するものとする。
2 指導員の委嘱期間は、2年とし、再委嘱を妨げない。
(職務)
第3条 指導員の活動は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園路において登下校(園)時における児童園児の安全通行の保護誘導を行う。
(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行う。
(3) 自転車乗りに対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行うこと。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行う。
(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。
(被服等の交付)
第4条 指導員に別表第1のとおり被服を交付する。
2 指導員が別表第1に定める使用期間内に死亡し、又は解嘱したときは、当該該当することとなった日から7日以内に町長に返戻しなければならない。
(謝金)
第5条 指導員に対する謝金は、別表第2のとおりとする。
(指導員の心得)
第6条 指導員は、活動について別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導は懇切丁寧を旨とし、誠意をもって当たること。
(2) 勤務中は制服を着用し、姿勢、態度を常に端正にすること。
(3) 交付品については、損傷し、又は損失することのないよう常に保管に留意すること。
(活動日誌)
第7条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、活動日誌(別紙様式)に活動状況を記載しなければならない。
(解嘱)
第8条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、活動に支障があるとき。
(2) 指導員の適格性を欠いたとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、指導員の設置に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町交通安全指導員設置運営規則(昭和44年羽合町規則第13号)、泊村交通安全指導員設置要綱(平成5年泊村要綱第2号)又は東郷町交通安全指導員設置運営要綱(昭和43年東郷町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併後一番最初に任命する指導員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成19年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(被服等の交付)
交付品目 | 員数 | 使用期間(月) |
制服(夏冬兼用)上衣 | 1 | 24 |
制服ズボン | 1 | 24 |
雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾) | 1 | 24 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 謝金 |
指導員(会長) | 年額 53,000円 |
その他の指導員 | 年額 48,000円 |
交通指導、講習、啓もう、警戒、訓練等の出動 | 1回につき 4,200円 |