○湯梨浜町防災行政情報無線連絡施設の管理運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町防災行政情報無線連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第15号)に基づき、湯梨浜町防災行政情報無線連絡施設(以下「無線施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 無線施設の管理運営には、町長が指定する職員(以下「業務職員」という。)がこれに当たり、無線施設の操作は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者とする。ただし、臨時通信又は緊急通信を行う場合若しくは無線従事者を操作に充てることができないときは、この限りでない。

(利用)

第3条 無線施設により通信しようとする者は、通信日の5日前(その日が休日に当たるときは、その前日)までに、防災行政情報無線通信申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認める臨時通信又は緊急通信に利用する場合は、この限りでない。

(通信の種類)

第4条 無線施設による通信は、次のとおりとする。

(1) 定時通信は、防災、行政に関する通信その他町長が必要と認める通信とし、通信時間帯は、別に定める。

(2) 臨時通信は、町長が必要と認める内容について随時行うことができる。

(3) 緊急通信は、人命、財産の救助及び防災に関する通信その他町長が特に必要と認めた通信とし、他の通信に優先するものとする。

(4) 時報は、毎日正午及び午後5時とする。

(受信機の設置)

第5条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者(以下「使用者」という。)に対して町が設置し、貸与する。

(1) 町に住所を有する世帯

(2) 町の公共施設

(3) その他町長が適当と認めるもの

2 使用者が2以上の受信機の設置を希望する場合は、防災行政情報無線連絡施設戸別受信機設置希望申込書(様式第2号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 前項の規定により承認を受けた使用者は、受信機1台の購入及び設置に要する費用の実費を戸別受信機設置負担金として納入しなければならない。

(受信機の使用)

第6条 使用者は、常に善良な管理注意をもって受信機を使用し、故障があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 受信機を損傷又は亡失した使用者は、防災行政情報無線連絡施設戸別受信機亡失・損傷報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受信機の移動、廃止及び新設)

第7条 使用中の受信機を移動し、若しくは廃止しようとする使用者又は新たに受信機の設置を希望する者は、防災行政情報無線連絡施設戸別受信機移動届(様式第4号)若しくは防災行政情報無線連絡施設戸別受信機廃止届(様式第5号)又は防災行政情報無線連絡施設戸別受信機貸与申込書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(損害の責任)

第8条 無線施設を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失した者は、これによって生じた損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(業務書類等)

第9条 無線局に備え付けておかなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 無線従事者免許証

(2) 無線検査簿

(3) 無線業務日誌(様式第7号)

(4) 戸別受信機貸与簿

(5) 戸別受信機個人設置名簿

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町防災行政情報連絡施設の管理運用に関する規則(昭和58年羽合町規則第2号)、泊村消防防災無線通信施設の設置及び管理運営に関する要綱(平成2年泊村要綱第2号)又は東郷町防災行政連絡(農村情報連絡)施設の設置及び管理運営に関する規則(昭和61年東郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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湯梨浜町防災行政情報無線連絡施設の管理運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)