○湯梨浜町防災会議条例

平成16年10月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、湯梨浜町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湯梨浜町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定に基づき、湯梨浜町水防計画を定めるために必要な事項を調査し、及び審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者 3人以内

(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者 4人以内

(3) 町を所轄する警察署長

(4) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者 10人以内

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 鳥取中部ふるさと広域連合消防局の職員のうちから、町長が任命する者 1人

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する者 3人以内

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 3人以内

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鳥取県の職員、関係指定公共機関の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 本会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町防災会議条例

平成16年10月1日 条例第13号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第13号
平成24年9月27日 条例第16号