○湯梨浜町情報公開審査会規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号)第28条の規定に基づき、湯梨浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の事務は、まちづくり企画課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。