○行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成16年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会及び農業委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務並びに当該事務について専決できる事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務をそれぞれ教育委員会及び農業委員会に委任する。
(予算の補助執行等)
第3条 行政委員会等の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、それぞれ所管の事務に係る契約の締結、予算の執行その他財務に属する事務について補助執行を行う。
(その他の事務の補助執行)
第4条 行政委員会等の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務について補助執行を行う。
(補助執行の専決)
第5条 前2条の規定による補助執行は、湯梨浜町事務専決及び代決に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第8号)の例により、専決することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月16日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委員会名 | 委任する事務 |
教育委員会 | 1 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。 2 湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンター、東郷運動公園、湯梨浜町花見地区多目的活動施設、湯梨浜町舎人地区多目的集会施設、桜コミュニティー施設、花見コミュニティー施設、羽合西コミュニティー施設、湯梨浜みんなのげんき館及びカヌー艇庫の管理に関すること並びに使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。 3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づく総合教育会議に係る事務に関すること。 |
農業委員会 | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成支援機構(同法第4条の規定により鳥取県知事が農地中間管理機構に指定した者をいう。)から町が受託した業務に係る事務に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
委員会名 | 補助執行を行う事務 |
教育委員会 | 1 教育委員会の所掌に属する別表第1教育委員会の項第1号に規定するもの以外の収入金の徴収に関すること。 2 老人憩の家、浜児童館、田畑児童館及び文化会館の管理に関すること並びに使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。 |