○湯梨浜町長の職務代理者を定める規則
平成16年10月1日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の上位にある者
(2) 給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。