○湯梨浜町マイクロバスの管理及び使用規程

平成16年10月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 マイクロバスの管理は、総務課において行うものとする。

(使用の制限)

第3条 マイクロバスの使用は、次に該当する場合であって、乗車人員が、16人以上の場合に限るものとする。

(1) 町が行う各種行事及び町行政の推進に必要なとき。

(2) 町民で組織する団体が町行政の推進を図るため、各種研修会等の参加あるいは視察等の団体利用をするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用範囲)

第4条 マイクロバス使用範囲は、県内を原則とする。ただし、視察研修等のため、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間及び運休日)

第5条 マイクロバスの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月5日まで及び12月31日は、運休日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可等)

第6条 マイクロバスを使用しようとするものは、緊急の場合を除き、使用希望日の3箇月前から10日前までにマイクロバス使用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長はマイクロバスの使用を許可したときは、マイクロバス使用許可書(様式第1号)を交付しなければならない。

3 前項の許可を受けたものが、許可内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(運転者の責務)

第7条 運転者は常に車両の点検整備を行い、安全運転に努めるとともに、運転を終了した時は、マイクロバス運行日報(様式第2号)を町長に報告するものとする。

(損害賠償)

第8条 町長の許可を受けてマイクロバスを使用した者は、マイクロバスに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(諸規定の準用)

第9条 この告示に定めるもののほか、湯梨浜町役場連絡用自動車管理規程(平成16年湯梨浜町訓令第2号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の羽合町マイクロバス使用管理規程、マイクロバスの管理及び使用規程(平成3年泊村規程第2号)又は東郷町マイクロバスの管理及び使用規程(昭和61年東郷町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月10日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年8月21日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日告示第87号)

この告示は、平成24年10月15日から施行する。

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湯梨浜町マイクロバスの管理及び使用規程

平成16年10月1日 告示第1号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第1号
平成18年5月10日 告示第17号
平成18年8月21日 告示第35号
平成19年3月19日 告示第26号
平成24年10月15日 告示第87号