○湯梨浜町役場防火規程
平成16年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 湯梨浜町役場の庁舎(湯梨浜町役場の位置を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第1号)第2条に規定する町役場の庁舎をいう。以下同じ。)及び附属建物の防火については、この訓令の定めるところによる。
(防火管理者)
第2条 各庁舎に防火管理者を置き、町長が指定する者をもってこれに充てる。
(訓練)
第3条 防火管理者は、消防計画を立ててその訓練を行わなければならない。
(点検)
第4条 防火管理者は、防火に必要な消火器具及び防火施設を整備し、毎月1回以上点検しなければならない。
2 防火管理者は、引火性物件のある箇所その他危険な箇所には「火気厳禁」の表示をしなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 防火管理者は、様式第1号により各室の必要な箇所に、町長が命じた火気取締責任者1人、副責任者1人の職氏名を掲示しておかなければならない。
第6条 火気取締責任者は、常に火気の取締りに注意し、特に退庁時には各室を点検して警備員に引き継がなければならない。
(持出順位表)
第7条 庁舎内の重要書類・物品を所定の場所に格納し、戸扉に様式第2号により「非常持出」と朱書し、持ち出しの順位を表示するとともに重要書類・物品に関して持出順位表を作成し、これを見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(火災発生時の措置)
第8条 職員は、庁舎内又はその付近から火災が発生したときは、直ちに消防機関及び防火管理者に速報するとともに別に定める要綱に基づき、必要な措置をとらなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。