○湯梨浜町役場庁内取締規則
平成16年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則で「役場庁舎」とは、湯梨浜町役場の位置を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第1号)第2条に規定する町役場の庁舎をいい、「役場構内」とは、役場庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締りは、次の表により庁舎ごとの管理担当課において所掌する。
庁舎名 | 管理担当課 |
湯梨浜町役場 | 総務課 |
泊支所 | 町民生活課 |
東郷支所 | 町民生活課 |
(禁止行為)
第4条 何人も役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集又は保険の勧誘行為
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示、看板、立札類の設置又は放置等の行為
(5) 集会等のため多数集合して構内を使用する行為
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要があるときは、管理担当課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課(課又はこれに相当する組織をいう。以下同じ。)の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火災予防処置)
第9条 庁舎等においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに引火又は発火しやすい物品を持ち込むこと。
(2) 廊下、倉庫、車庫等において喫煙すること。
(3) 引火又は発火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(火気取締責任者及び補助員)
第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び副責任者1人を置く。
2 火気取締責任者及び副責任者は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第11条 火気の使用については、管理担当課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第12条 火気取締責任者及び副責任者は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項を警備員に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第13条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
(特定機械等取扱主任者等)
第14条 ボイラー及び高圧ガス等特定機械等の保安管理に万全を期するため、特定機械等取扱主任者、代理者及び取扱者若干人を置く。
2 特定機械等取扱主任者、代理者及び取扱者は、町長がこれを命ずる。
(準用)
第15条 町の出先機関及び町長が管理する施設等の取締りについてもこの規則を準用する。この場合において、次表左欄に掲げる用語は、右欄に掲げる用語にそれぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日規則第17号)
この規則は、平成24年10月24日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。