○湯梨浜町課設置条例

平成16年10月1日

条例第6号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

まちづくり企画課

デジタル・みらい戦略課

町民生活課

子育て支援課

産業振興課

建設水道課

健康推進課

長寿福祉課(地域包括支援センター)

総合福祉課

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町課設置条例

平成16年10月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第7号
平成23年3月16日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第1号