○湯梨浜町議会公印規程

平成16年10月5日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町議会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は、ひな形(様式第1号)のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町議会公印規程

平成16年10月5日 議会訓令第2号

(平成16年10月5日施行)