○湯梨浜町表彰条例

平成16年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 湯梨浜町の自治振興、民風の刷新、産業の発展、教育の伸長、町民の福利増進等に関して功労又は善行があると認めた者は、この条例の定めるところにより、これを表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者であって、功労顕著なものに対してこれを行う。

(1) 町議会議員として16年以上又は町議会議員及び各種委員(公選によるもの又は本町議会の選挙若しくは同意により選任されたもの)を通じて25年以上在職した者

(2) 町長として16年以上在職した者

(3) 副町長又は教育長として20年以上在職

(4) 町の各種委員(条例、規則等により任命又は委嘱された者)であって、通じて30年以上在職した者

(5) 町の公益、町民の福利増進のため、団体又は個人で100万円以上の金品を寄附した者

(6) 第1号から第4号までに掲げる者で、その年数に満たない者であっても特に功労が顕著であるもの

(7) 前各号に掲げる者のほか、特に功労が顕著であるもの

2 前項の功労該当者のうちその功績が卓越する者は、特別功労者として表彰する。

3 第1項に該当する者で在職年数の中断する者は、その前後を通算する。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者であって、成績優秀又は功績があるものに対してこれを行う。

(1) 団体又は個人であって、多年、教育、産業、土木、社会福祉、衛生、治安維持等町の公益若しくは町民の福利増進に尽くし、又はそれらに関する公務を助けてその業績が多大であるもの

(2) 団体又は個人であって、芸術、科学、スポーツ等本町の文化の発展又はスポーツの振興に寄与し、その業績が多大であるもの

(3) 多年にわたり区長、地区公民館長等として地域の振興、発展に尽くし、その業績が多大である者

(4) 町の公益又は町民の福利増進のため、団体又は個人で50万円以上の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者

(5) 篤行者又は人身の救助につとめた者で、衆人の模範と認められるもの

(6) 本町在住の100歳以上の高齢を保ちたる者

(7) 学校の児童又は生徒で、その篤行著しく学業成績優秀であり、特に模範と認められる者

(8) 前各号に掲げる者のほか、特に功績が優良であるもの

(表彰の方法)

第5条 功労表彰及び特別功労表彰は、町議会の議決を得て、表彰状又は感謝状に記念品を添えて町長がこれを贈呈する。ただし、町長に対する場合は、町議会議長がこれを行う。

2 善行表彰は、町長が選考し、表彰状又は感謝状に記念品を添えてこれを贈呈する。

(再表彰等)

第6条 この条例により一度表彰を受けた者であっても、さらにその事由が生じ特に表彰を必要とするときは、再度以上表彰することができる。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、故人に対して表彰することができる。

(顕彰)

第7条 この条例により表彰を受けた者は、本町の表彰者名簿に記載して永久に保存、顕彰するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町表彰条例(昭和36年羽合町条例第140号)、泊村表彰条例(昭和62年泊村条例第24号)又は東郷町表彰条例(昭和36年東郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条又は第4条に規定する在職年数は、合併前の羽合町、泊村又は東郷町におけるそれぞれの在職年数を通算する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の湯梨浜町表彰条例第3条第1項第3号に規定する副町長の在職年数は、施行日前の助役の在職年数を通算する。

(平成20年10月3日条例第32号)

この条例は、平成20年10月3日から施行し、改正後の湯梨浜町表彰条例の規定は、平成20年7月22日から適用する。

湯梨浜町表彰条例

平成16年10月1日 条例第4号

(平成20年10月3日施行)