対象となる人
 前年中に公的年金の支払いを受けた65歳以上の人、かつ特別徴収される年の4月1日に老齢基礎年金などの支払いを受けている人が対象となります。 
 ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
▼老齢基礎年金などの年額が18万円未満である場合
▼その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの年額を超える場合

対象となる税額
 公的年金などの所得に対する住民税額(所得割額および均等割額)
対象となる年金
 老齢または退職を支給の要件として給付される老齢基礎年金など

特別徴収の徴収方法
 平成21年度の前半は、普通徴収、年度後半は特別徴収を行います。なお、平成22年度以降は4月から特別徴収を行います。
▼特別徴収が開始される年度の徴収方法(初めて特別徴収される人など)
 新たに特別徴収が開始される場合は、年税額の2分の1を6月から9月まで普通徴収(納付書または口座振替により納めること)により納めていただき、残りの2分の1を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収(年金から天引き)により納めていただきます。
▼前年度に特別徴収だった場合の徴収方法
 年度前半の4月、6月、8月に支給される年金から、前年度の10月から3月までの税額に相当する税額を特別徴収(仮徴収)します。
 年度後半においては、その年の年税額から年度前半の仮徴収した税額を差し引いた額を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収(本徴収)します。