4月から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が始まりました。65歳以上の一定の障がい認定者を含む75歳以上の人は被保険者となり、保険料を一人ひとりが納めることになります。
 納付方法は原則年金からの天引き(特別徴収)ですが、次の(1)〜(5)に該当する人は、納付書または口座振替での納付(普通徴収)になります。普通徴収の場合、町が定める納期にしたがって、納付してください。

普通徴収の対象者
(1)1年間に受け取る年金が18万円未満の人
(2)介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えている人。2分の1を超えているかどうかの判定は、基礎年金を対象としています。年金を複数もらっている人は、年金総額が多くても特別徴収の対象にならない場合があります。
(3)4月以降75歳になった、または65歳以上で一定の障がい認定を受けた人
(4)年金が支給されないなどの理由で、保険料の天引きができなかった人
(5)所得更正によって、保険料が増額になった人

納付は便利な口座振替で
 普通徴収の保険料納付は、7月から開始し、納付書は7月中旬に送付します。第1期の納期は7月31日です。納付は口座振替をご利用ください。口座振替用紙は役場各庁舎、金融機関に用意していますので、納期の1カ月前までに提出してください。
 制度開始以前に健康保険などの被扶養者だった人は、特別措置として、本年度の保険料は年間2千円で、原則10月から特別徴収を開始します。

生活機能検査の受診券が届いたら
3月に、要支援・要介護の認定を受けている人を除く65才以上の人に、生活機能基本チェックリストを実施しました。この結果にもとづき、要介護状態になる心配のある人には、オレンジ色の「生活機能検査受診券」を送付します。この受診券を持って、集団健診や医療機関で、生活機能検査を受診してください。
 検査の結果、介護予防が必要と思われる人には、地域包括支援センターの職員が電話や訪問、通知などで、介護予防事業を紹介します。

いろんな面から介護を予防
団健診の会場では、口腔(こうくう)機能を向上させるための指導や、栄養相談・指導を行います。そのほか、器械を使って体力の維持向上を図る筋力向上トレーニング事業や、レクリエーションや趣味活動を通して、閉じこもりを予防する日常生活関連動作訓練事業を行っています。自分に合った介護予防の方法や、事業の内容など、お気軽にご相談ください。