保険証を郵送します
 4月からお使いいただく、「後期高齢者医療被保険者証」と「国民健康保険証」を、3月下旬に配達記録郵便でお届けします。配達記録郵便とは、郵便局の配達員が、皆さんに直接手渡しする方法です。家に誰もいないときは、配達員が不在連絡票を置きます。連絡票に記載してある郵便局に連絡すると、希望日に配達されます。
 不在の場合、郵便局は1週間保険証を保管します。保管期間が過ぎてしまったら、役場で交換しますので、運転免許証など、ご本人と確認できるものをご持参ください。
 新しい保険証が届いたら、内容を確認し、誤りがある場合は役場健康福祉課にお問い合わせください。

後期高齢者医療制度
 75歳以上の人(一定の障がいがある人で市町村の認定を受けた65歳以上の人)は、4月から「後期高齢者医療制度」で医療を受けることができます。
 この制度改正のため、「後期高齢者医療被保険者証」を1人に1枚交付します。65歳以上74歳未満の人で、寝たきりなどの一定の障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するには、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。ただし、これまで老人保健で認定を受けていた人は、認定を受けたものとみなします。
 なお、この「障がい認定」を受けている人は、申し出により後期高齢者医療制度に加入しないこともできます。新たに保険料が発生するなどの理由で加入を希望しない人は、役場健康福祉課にご相談ください。

■保険料の特別徴収について■

 後期高齢者医療制度の保険料は、原則年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、4月から特別徴収の対象となるのは、平成19年10月1日時点で、国民健康保険・国民健康保険組合の被保険者だった人です。それ以外の人は、7月に普通徴収(納付書または口座振替での納付)で保険料を納めていただきます。

国民健康保険
 国民健康保険制度も、4月から始まる後期高齢者医療制度に伴い、大きく変わります。
 現在お使いの国民健康保険保険証の有効期限は3月31日までで、今回交付する保険証は1人1枚の名刺サイズになっています。ご家族のものとお間違えのないようご注意ください。
 また、70歳以上の国保加入者をには、住民票上での世帯主あてに高齢受給者証を併せて交付します。

■保険税の特別徴収について■

 4月から、国民健康保険税が年金から天引き(特別徴収)されます。
 徴収の方法は、前年度の国保税を基に算定された額を4・6・8月に仮徴収し、10・12・2月に確定した当該年度の国保税から仮徴収分を控除した額を徴収します。
 特別徴収の対象となるのは、国保被保険者全員が、65歳以上75歳未満の世帯です。次の2つの条件を満たす場合、世帯主の年金から天引きされます。
○世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
○世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合
 特別徴収の対象とならない人は、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。


退職者医療制度

 会社などを退職して国保に加入し、被用者年金(厚生年金など)を受けている75歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けますが、4月からその対象年齢が65歳未満に変わります。65歳になると、国保の一般の加入者となります。

医療機関での自己負担割合
 今までの国保では、医療機関での自己負担割合が、3歳未満の人は2割で3歳以上の人は3割でしたが、4月からは義務教育就学前の人が2割負担となります。また、70〜74歳の人の自己負担割合も1割でしたが、4月から2割になります。ただし、1年間は1割に据え置きます※。