町内に償却資産を所有する人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告しなければなりません。毎年申告されている人には12月下旬に申告関係書類を送付します。申告内容に異動がない場合も、その旨を申告していただく必要があります。
 新たに申告をされる人は、役場羽合庁舎町民課に用紙がありますので申告をしてください。
 平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械および装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
 申告書とともに、改正の新旧対照表を送付しますので、耐用年数をご確認ください。

 家屋を取り壊された際は、法務局へ滅失登記を行ってください。未登記の家屋の場合または直ちに滅失登記を行わない場合は、役場町民課に家屋滅失届を提出してください。用紙は役場羽合庁舎町民課、東郷庁舎産業振興課窓口、泊庁舎健康福祉課窓口にあります。
 家屋を新築・増築された場合は、町職員が家屋の課税評価を行う必要がありますので、町民課までご連絡ください。過年において新増築された家屋がある場合は、さかのぼって課税することとなります。