3月までに廃車手続を
 平成20年度の軽自動車税は、平成20年4月1日現在、町内に軽自動車、自動二輪車などの軽自動車税対象車両を所有している人に対し課税します。4月以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただきます。使用していない車両がある場合は、3月までに廃車の手続きを行ってください。
 また、身体障害者手帳などの交付を受けている人には、一定の要件のもと減免制度があります。減免申請の受付は5月です。

軽自動車税対象車両(小型特殊自動車)について
 次の車両は軽自動車税の対象となりますので、町民課で申告し、標識の交付を受けてください。
●農耕作業用自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植機などで時速35km未満の車両)
※農耕作業用自動車とは、農地の耕作および農作物の運搬などに使用する目的で製作された、乗用装置を備えている自動車のことです。
●それ以外の特殊自動車(フォークリフトなど、全長4.7m、全幅1.7m、全高2.8m以下で時速15km未満の車両)

標識は必ずつけましょう
 標識は道路を走るために交付するものではありません。
道路を走らなくても、課税対象車両を所有していれば軽自動車税を納める義務があります。正当な理由がなく申告しなかった場合は、3万円以下の過料を科されることになります。