税源移譲により、多くの人の平成19年度における個人住民税の負担が増えました。毎年の所得変動が少ない場合は、個人住民税の増額分が、平成19年分の所得税で減額となります。所得税と個人住民税を合わせた負担は基本的には以前と変わりませんが、平成19年中の所得が大きく減少して所得税がかからない場合は、減額すべき金額がなくなってしまい、個人住民税だけが増額となります。
 このような所得の変動に伴う負担の増加を調整するため、すでに納付済みの平成19年度の住民税額から、税源移譲によって増額となった住民税相当額を還付します。
所得変動に伴う住民税の還付
受けるためには申告が必要です。

平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。平成19年中にほかの市区町村から転入された人は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。