児童手当等(児童手当および所得制限によって児童手当が受けられない厚生年金加入者が条件を満たした場合に支給される特例給付)は、12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第6学年修了前の児童)を養育している人に支給されます。
 すでに認定を受けられている人は、手続きの必要はありません。
●健康保険被保険者証の写し
 申請者が厚生年金等の加入者である場合。
●児童手当用所得証明書
 1月1日に湯梨浜町内に住所がなかった場合。
●金融機関(郵便局以外)の口座番号と届出印
第1、2子(3歳未満)    ・・・10,000円
第1、2子(3歳以上)    ・・・ 5,000円
第3子以降          ・・・10,000円
※いずれも月額です。
 児童手当等を受けている人は、6月上旬ごろに送付される「現況届」を提出していただく必要があります。
 引き続き児童手当等を受ける要件があるかどうかを確認するものですので、必ず提出してください。
 提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなるおそれがあります。
 原則として2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。