平成18年分の所得税の確定申告および住民税の申告が2月16日(金)から(湯梨浜町では、2月13日(火)から)始まります。

 申告と所得税の納期限はいずれも三月十五日(木)までとなっています。毎年、申告期限が迫るとたいへん混雑しますので、必要書類などを事前に整え、早めに申告を済ませましょう。

 特に、事業(商・工業、農業、漁業など)を営んでいる方の申告は、「収支」による申告となりますので、必ず収入額および支出額が確認できる書類を整えてください。(あらかじめ収支計算しておくと、申告がスムーズに行えます。)

 また、医療費控除を受ける人は、申告を受ける前に「医療を受けた人ごと」「医療機関(病院・薬局など)ごと」に整理し、支払った医療費を計算しておくことをおすすめします。


こんな場合には申告を!!
所得税の確定申告が必要な人
●事業所得(商・工業、農業、漁業などによる所得)や不動産所得(地代、家賃)などのある人で、一年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
●土地、建物などを譲渡した人
●サラリーマンなどの給与収入がある人で、年収が二千万円を超える人
●サラリーマンなどの給与収入がある人で、給与以外の所得が二十万円を超える人
●二か所以上から給与の支払いを受けている人
●所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方(平成17年分から公的年金等控除の改正部分二十万円と老年者控除五十万円の廃止により、合計七十万円の所得控除額の減少となっています。)
 平成18年分の所得税の確定申告から次の点が改正となっていますので、ご注意ください。
○定率減税(所得税額の20%・上限25万円)が廃止となりました。(ただし、平成18年分においては所得税額の10%、上限12.5万円となります。)

 なお、平成十九年度の住民税においては、次の点が改正となります。
○国から地方への税源の移し替えに伴い、住民税の税率が三段階から一律10%(町民税:6%・県民税:4%)になります。(住民税と所得税を合わせた税負担が変わらないように制度設計されています。)
○定率減税が全廃となります。
○住民税の老年者非課税措置(平成17年1月1日現在65歳以上の方で前年の合計所得が125万円以下の方が対象でした。)の廃止に伴う経過措置により住民税額の三分の一が減額となります。

 詳しくは、広報ゆりはま一月号をご覧ください。
住民税の申告が必要な人
▼原則として、平成19年1月1日現在、町内に住所があり、平成18年中に何らかの収入があった人
▼年金、恩給などの収入があった人
▼アルバイト・パートなどの給与収入がある人で、勤務先からの給与支払報告書が提出されていない人
▼アルバイト・パートなどの給与収入がある人で、給与以外の所得(事業所得など)が二十万円以下で、所得税の確定申告をしなくてもよい人


国民健康保険税の簡易申告が必要な人
 国民健康保険の被保険者は、収入がなくても申告をしていただく必要があります。
 これは、国民健康保険税の減額判定の基礎となるもので、未申告の場合は、減額制度が適用されないことがあります。
 短時間で、また、世帯ごとに申告できますので、確定申告のときに併せて申告してください。

所得税の還付申告
 確定申告をする義務のない人でも、次のような場合には、確定申告を行うと源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
◆マイホームをローンなどで取得した場合
◆多額の医療費を支払った場合
◆災害や盗難にあった場合
◆年の中途で退職し、再就職をしなかった人で、年末調整を受けていない場合 など
※所得税の還付を受けるための申告は、税務署では一月から受け付けています。

申告に必要なもの
 申告には、次のようなものが必要です。あらかじめ必要なものを整理し、お出かけの際には忘れずにご持参ください。

(1)税務署から送付された申告関係書類がある場合は、その書類一式(申告書など)
(2)印鑑(認印で結構です)
(3)給与などのある人は、源泉徴収票・給与支払報告書など、公的年金を受けている人は、公的年金源泉徴収票など、平成18年中の収入金額がわかるもの(いずれも原本が必要です)
(4)生命保険会社などから満期金や一時金または年金を受け取られた方は、その支払調書
(5)不動産の売買があった場合は、その売買契約書(写しでも結構です)
(6)商・工業、農業、漁業などの事業を営んでいる人は、事業の収支内訳書
(7)国民年金保険料について社会保険料控除を受ける人は、国民年金保険料の納付証明書
(8)医療費控除を受ける人は、平成18年中に支払った医療費の領収書(医療を受けた人ごと、医療機関(病院・薬局など)ごとに整理し、支払った医療費を計算しておいてください)・保険などで補てんされる金額の明細書
※おむつ代を医療費控除の対象とするためには、医療機関が作成・交付した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代について医療費控除をうけるのが二年目以降の方は、町が主治医意見書の内容を確認した書類または主治医意見書の写しでも医療費控除を受けることができます。
(9)生命保険料控除・損害保険料控除を受ける人は、支払った保険料の領収書または証明書
(10)障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳または障害年金の証書。要介護認定を受けている人は、市町村長が発行する障害者控除対象者認定書
※要介護認定を受けている人およびその扶養者が障害者控除の適用を受ける場合は、役場高齢者健康福祉課(泊庁舎・34−3116)にあらかじめ申請して障害者控除対象者認定書の交付を受けてください。
(11)住宅借入金等特別控除を受ける人は、登記簿謄本・住民票の写し・売買契約書または請負契約書(写しでも結構です)・金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(12)新たに振替納税を利用する場合は、振替口座の口座番号およびその届出印
(13)還付金の受け取りに口座振込を希望する人は、通帳などの口座番号のわかるもの

申告期限を過ぎると
 申告期限を過ぎると、本税のほかに加算税や延滞税がかかることがあります。申告期限間近になると大変混雑が予想されますので、必要書類など事前に準備を整え、早めに申告と納税を済ませましょう。
問合せ
役場税務課賦課徴収係
(TEL 35−3116)
倉吉税務署
(TEL 26−2721)

電子申告・納税およびインターネットによる確定申告書の作成
 平成十六年六月から全国で「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」が利用できます。これまで書面で行われていた次のような手続きをインターネットなどを利用して電子的にも行うことができます。
●所得税、法人税および消費税にかかる申告
●全税目の納税
●国税に関する申請・届出など
 「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」の利用にあたっては、電子申告・納税等開始(変更等)届出書の提出など、事前の手続きが必要となります。
 電子申告・納税に関する詳細については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)またはヘルプデスク(TEL0570−015901)をご利用ください。
 なお、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)では、今年も「所得税の確定申告書作成コーナー」を開設しています。このコーナーでは、画面に基づいて収入金額などの項目を入力することにより、確定申告書を作成することができます。ここで作成した申告書は、印刷して税務署に提出することができます。ぜひご利用ください。
介護保険料の還付等について(おわび)


 平成16年度および平成17年度の介護保険料について、不適切な事務処理により、下記のとおり誤りがあることが判明いたしました。
○還付すべき保険料で未還付のものがあること(304人分、2,406,386円)
○旧羽合町区域における保険料算定の端数処理を誤り、還付すべきものがあること(94人分、5,727円)
○事務処理の遅延から多額の滞納繰越額を生じ、不納欠損処分をせざるを得なくなったこと(滞納繰越額3,866,793円、不納欠損額1,443,765円)
 このため、去る1月16日に開催した臨時議会で、保険料の還付金等にかかる予算の補正を行い、現在、返還のための事務手続きなどを進めているところです。
 関係町民の皆さんに多大なご迷惑をおかけし、町に損害を与えるなど、真に残念であり、遺憾であります。
 今後は、チェック体制の強化を図るなど、再発防止に努めますとともに、職員が一丸となって町民の皆さんの信頼回復に取り組んでいく所存であり、深くおわび申し上げます。

湯梨浜町長 宮脇 正道