生活支援ハウスは、町内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として保健福祉センター「つわぶき荘」内に造られました。
 高齢のため居宅で生活することに不安のある方に対して、一定の期間居住を提供するとともに、利用者に対して日常生活の援助、各種相談および助言などを行うとともに、緊急時の対応を行います。
対象者 町内に住所を有するおおむね六十五歳以上の方で、身体が虚弱のため日常生活を営むのに支障がある方または住宅環境および高齢のため独立して生活することに不安のある方。
入居期間 短期の場合はおおむね七日以内、長期の場合は、六か月を基本とします。ただし、処遇検討により六か月経過後においても居住の提供が必要と認められるときは、継続して入居できます。
定員 独居者四部屋および夫婦二部屋で八人
申込 役場高齢者健康福祉課
(TEL34−3117)
役場地域包括支援センター
(TEL34−2620)

1 この表において「対象収入額」とは、当該年度の初日の属する年の前年に入居者が得た収入の総額(以下「収入総額」という。)から租税その他の町長が別に定める必要経費の総額(以下「必要経費総額」という。)を控除した額をいう。
2 使用料徴収額は、この表により求めた額とする。ただし、月の中途に入居又は明渡しした入居者のその月の使用料徴収額は、日割計算により算出した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 夫婦で入居する場合の使用料については、夫婦の収入総額を合算した額から夫婦の必要経費総額を合算した額を控除した額の2分の1の額を夫婦それぞれの対象収入額とみなしてこの表を適用するものとし、その対象収入額が150万円以下に該当する場合の使用料の額は、同表に定める額から30%の額を減じた額とする。
4 光熱水費(電気・水道)は、実費相当額を徴収する。

ひとり親家庭児童
小学校・中学校等入学支度金支給のご案内
平成十九年四月一日に湯梨浜町内に住所を有する『ひとり親』が養育している児童が同年四月一日に小学校または中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部を含む)に入学する場合、その養育者に対して支度金を支給します。
※『ひとり親』とは、母子および父子家庭をいう。

【支給要件】
次のいずれかに該当する方
(1)平成十八年度の住民税が非課税の方
(2)生活に困窮する方で次のいずれかに該当する場合
ア 長期入院のため就労不可能で収入が著しく減少している方
イ 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少している方
ウ 天災等により農林漁業の収入が著しく減少している方
エ 災害により自己の所有する居宅に被害が生じた方
※ただし、生活保護法による入学準備金の支給対象者は除きます。

【支給額】
児童一人あたり一万円

【請求手続】
 役場子育て支援課または、東郷・泊地域振興課に備え付けの認定請求書等(支給要件(2)のアからエに該当の場合は民生委員の意見書が必要)を二月九日(金)までに提出してください。

【問合せ】
役場子育て支援課(TEL35−5322)