●平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります。
「何が変わるの?」
 「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲」。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。
「どう変わるの?」
 税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。
 ほとんどの方は、平成19年分(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告)から所得税が減り、そのぶん平成19年6月分からの住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
 ただし、景気回復のための定率減税措置がとられなくなることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

◆ 税源移譲以外の主な変更点
 ●定率減税が廃止されます。
 平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)
 ●住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。
 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。
問合せ 役場税務課賦課徴収係(TEL35−3116)