広報ゆりはま 4月号
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❼❽5❹❺❻=新たに賦課された固定資産税の額内② 施設の新設のための投資額が3千万円以上で、新規常用雇用者数が4人以上9人以下の事業者= 新たに賦課された固定資産税の額に3分の2の割合を乗じた額内③ 施設の新設のための投資額が3千万円以上の事業者= 新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じた額内④ 申請日以前から町内に住所を有し、施設の新設のための投資額が1千万円以上で、新規常用雇用者数が1人以上の事業者= 新たに賦課された固定資産税の額内⑤ 申請日以前から町内に住所を有し、施設の新設のための投資額が1千万円以上の事業者= 新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じた額内※固定資産税のお支払い後に奨励金の手続きが必要です。 マル経融資(小規模事業者経営改善資金)を借り入れた町内小規模事業者の支払う利子の負担を軽減します。■補助金額  ㈱日本政策金融公庫に支払った利子額の2分の1以内の額(延滞に係る利子は除く) 町内への進出を目的に、施設を新設する事業者を支援します。■対象者および奨励金の額 次のとおり、新たに賦課された固定資産税の3カ年分の額を交付します。① 施設の新設のための投資額が3千万円以上で、新規常用雇用者数が10人以上の事業者 空き店舗や空き家などを借りて開店する人に対して、その賃借料の一部を補助します。■対象者  次の要件を全て満たす人① 町内の空き店舗などで小売業、サービス業、飲食業などを開業する人(風俗関連業種など一部該当しない業種があります)■奨励金の額 空き店舗などで開業する場合の賃借料(住居部分を含む)の半額を奨励金として交付※限度額は月5万円で、交付する期間は1年間、交付は1人につき1回限りです。 町中小企業小口融資を借り入れた町内事業者が支払う保証料の負担を軽減します。■補助金額  県信用保証協会に納付した保証料の2分の1以内の額② 空き店舗などの所有者と同一世帯および三親等以内の親族でない人③町税および公共料金を滞納していない人④ 商工会などの町内の公共的団体に加入している人マル経融資利子企業立地促進奨励金補給補助金チャレンジショップ支援奨励金小口融資保証料補助金小口融資利子補給補助金 町中小企業小口融資を借り入れた町内事業者が支払う利子の負担を軽減します。■補助金額  金融機関に支払った利子額の2分の1以内の額(延滞に係る利子は除く)

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