広報ゆりはま 4月号
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❷❸❶4創業、新事業進出、販路開拓や雇用に関する各種補助制度をご紹介します。内容や申し込み方法などの詳細は、役場産業振興課にお問い合わせください。 事業規模拡大を目的に、施設の増設または移設を行う町内事業者を支援します。■対象者  施設の増設または移設のための投資額が1千万円以上(増設の場合は増設部分のみ)で、町税および公共料金を滞納していない事業者■奨励金の額  新たに賦課された固定資産税の3カ年分の額※固定資産税のお支払い後に奨励金の手続きが必要です。 創業や販路開拓を目指す事業者が、町商工会や金融機関などのサポートを受けて事業計画を作成し、審査で採択となった事業計画の取り組みを支援します。■対象者  町内在住の個人事業者または町内に所在地と営業の本拠がある中小事業者■補助金額 ① 創業・新しい分野への進出のための事業=必要経費の2分の1(上限50万円)②販路開拓のための事業=必要経費の2分の1(上限20万円)※ただし、事業承継に伴う事業と認められる場合は、必要経費の3分の2を支援します。■募集期限 5月13日(金)※募集期限終了後に審査会を開催し、補助対象事業者を決定する予定です。【問い合わせ】役場産業振興課(℡35-5383)②雇用保険法の適用事業の事業者であること③ 雇用促進計画を町に認定された日から6カ④ 他の被雇用者を事業者の都合によって解雇⑤町税および公共料金を滞納していないこと⑥ 賃金台帳などの法定帳簿類を備え付けてい⑦賃金の支払いが遅滞なく行われていること⑧ハローワークなどに募集を公開していること■対象となる被雇用者 次の要件を全て満たす町内在住者①雇用保険の被保険者② 事業主が個人事業者の場合、事業主の三親 町内に住所を有する▼シニア世代(55歳以上の人)▼子育て世代の女性(18歳までの子どもがいる女性)▼就職氷河期世代(昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までの間に生まれた人)―を正規雇用した町内事業者を支援します。■対象者  次の要件を全て満たす事業者① 町内に事業所(公的団体などは除く)を有■奨励金の額 1人につき20万円すること月以上継続雇用していることしていないことること等以内の親族でない人企業拡充奨励金創業・販路開拓支援補助金雇用促進奨励金事業者支援制度

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