広報ゆりはま 4月号
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成年年齢はいつから変わるの? 18気歳をに付なけっるてことは?◆18歳(成年)になったらで◆20歳にならないとできないきることこと令和4年4月から成年年齢が変わります生日が成年となる日でしたが、成年年齢が引き下げられることにより、令和4年4月1日を基準として2002年4月2日以降に生まれた人は、下表のとおり成年を迎えます。は「1人で契約をすることができる年齢」と「父母の親権に服さなくなる年齢」の二つの意味があります。18歳になると、親の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになるということです。なっても飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制これまでは20歳を迎える誕民法が定めている成年年齢一方、成年年齢が18歳に=▼携帯電話、クレジット=▼飲酒▼喫煙▼競馬、競輪、限はこれまでと変わらず20歳となっています。カードなどの契約▼公認会計士や司法書士などの国家資格の取得▼結婚―などオートレース、競艇の投票券の購入▼大型・中型自動車免許の取得―など未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができます。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権による契約の取消しはできなくなるため、知識や経験の乏しい18、19歳の消費者トラブルの増加が懸念されます。契約には責任も生じます。契約や買い物はしっかりと考えてから行いましょう。2002年4月1日以前生まれ20歳の誕生日2002年4月2日~2003年4月1日生まれ2003年4月2日~2004年4月1日生まれ2004年4月2日以降生まれ18歳の誕生日2022年4月1日18歳18歳24  18何歳がに変なわるるとの?■支給月額【児童扶養手当】 ひとり親家庭や、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。▼全部支給=43,070円▼一部支給=43,060円~10,160円(第2子加算額)▼全部支給=10,170円▼一部支給=10,160円~5,090円(第3子加算額)▼全部支給=6,100円▼一部支給=6,090円~3,050円【特別児童扶養手当】 身体や精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の子どもを養育している人に支給される手当です。▼1級(重度)=52,400円▼2級(中程度)=34,900円【特別障害者手当・障害児福祉手当】 身体や精神に重度の障がいがあり、常時介護を必要とする在宅障がい者に支給される手当です。▼特別障害者手当=27,300円▼障害児福祉手当=14,850円■問い合わせ 役場総合福祉課(℡35-5373)新成人となる日成年年齢20歳2022年4月1日19歳【問い合わせ】町教育委員会生涯学習・人権推進課(℡35-5367)      【成年年齢基準】生年月日児童扶養手当・特別児童扶養手当など4月分からの支給月額をお知らせ

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