広報ゆりはま 4月号
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高齢者・障がい者等タクシーチケット助成事業令和4年度から使い方が変わります!■事業の内容 大して交付したタクシーチケット。これまでは1回の乗車で使用できるチケットの枚数は1枚のみでしたが、令和4年度からは使用方法を変更し、1回の乗車で使用できるチケットの枚数の上限をなくします。所を有し、かつ、在宅で生活している運転免許証をお持ちでない人(返納・失効・未取得)のうち、下の条件のいずれかに当てはまる人を対象に県内で使用できるタクシーチケットを交付します。チケットは申請月から年度末分までをまとめて窓口で交付します。申し込みは東郷・泊各支所でも受け付けています。※交付は年度内に1度のみ令和3年度から対象者を拡申請日において、町内に住21【条件】①70歳以上の人②70歳未満の人のうち、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人③70歳未満の人のうち、難病患者で特定疾病受給者証を所持している人④腎臓機能障害があり、透析通院をしている人①に当てはまる人申請月から当該年度末まで1カ月当たり【500円×2枚】を交付※例…4月に申請する場合、2枚×12カ月(4月から翌年3月まで)=24枚を交付助成内容▼申請書(代理申請の場合は代理人の身分証明書)▼対象者の身分証明書(健康保険証、介護保険証、マイナンバーカードなど)▼運転免許の取消通知書または運転経歴証明書(お持ちの人のみ)必要書類 町内に住所がある65歳以上の人や40歳から64歳までの公的医療保険に加入している人は、町の介護保険の被保険者となります。しかし介護保険法施行法により、障がい関連法・生活保護法などの適用を受けた入所施設などの適用除外施設に入所し、生活介護および施設入所支援を受けているなどの要件を満たす人については、介護保険の被保険者に該当しないとされています。これにより、介護保険料または医療保険料の介護分がかからなくなりますが、介護保険のサービスを利用することはできません。 そのため対象施設に入所する場合や、その施設を退所する場合または入所した人が40歳になった場②~④のいずれかに当てはまる人◆②、③の場合申請月から当該年度末まで1カ月当たり【500円×2枚】を交付※例…4月に申請する場合、2枚×12カ月(4月から翌年3月まで)=24枚を交付◆④の場合申請月から当該年度末まで1カ月当たり【500円×4枚】を交付※例…4月に申請する場合、4枚×12カ月(4月から翌年3月まで)=48枚を交付▼申請書(代理申請の場合は代理人の身分証明書)▼身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、特定疾病受給者証のいずれか▼運転免許の取消通知書または運転経歴証明書(お持ちの人のみ)合などは、14日以内に役場へ届出が必要となります。なお、国民健康保険以外の公的医療保険に加入している場合は、加入している各医療保険者へご連絡ください。■対象施設 ▼指定障害者支援施設▼医療型障害児入所施設▼療養介護を行う病院▼指定発達支援医療機関▼救護施設―など■届出先・問い合わせ▼ 65歳以上の人=役場長寿福祉課(地域包括支援センター)(℡35-5379)▼ 40歳から64歳までの国民健康保険に加入している人=役場健康推進課(℡35-5372)  【申し込み・問い合わせ】①役場長寿福祉課(地域包括支援センター)(℡35-5379)②~④役場総合福祉課(℡35-5374)介護保険適用除外施設の入退所時には届出が必要です!

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