広報ゆりはま 4月号
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特別弔慰金とは■必要書類■請求順位■問い合わせ第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています請求期限まで残り1年■受給要件■請求期限■支給内容■手続き場所なった人の遺族へ弔慰の意を表すため、戦没者などの死亡当時の遺族に支給されるものです。詳しくは、役場町民課にお問い合わせください。いて「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける人がいない場合に手続きできます。対象となる人は、先順位の遺族1人です。名国債各支所特別弔慰金は、戦争で亡く令和2年4月1日時点にお令和5年3月31日(金)額面25万円、5年償還の記役場町民課または東郷・泊▼本人確認書類(運転免許証▼印鑑(記名国債の償還手続▼請求者の現在の戸籍抄本③戦没者等と生計をともにしなど官公署発行の顔写真付きのもの。顔写真がない場合は、健康保険証と年金証書など2点必要)きに使用するもの。スタンプ印は不可)(令和2年4月1日以降の状況が分かるもの)▼現況申立書(該当者のみ)※第十回の特別弔慰金を受給された人には、前回請求時の現況申立書(写し)を案内文書と一緒に送付しています。また、請求者の状況により異なる各種提出書類は窓口でご案内します。①弔慰金の受給権を取得した人②戦没者等の子④③以外の父母、孫、祖父母、⑤①から④以外の戦没者等の※請求順位は、これ以外にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 (℡35ー5310)ていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹兄弟姉妹三等親以内の親族(ただし戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計をともにしていること)役場町民課19▼ 上記の要件に準ずる人(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っていないことで給付金の支給先が変更されていない場合や、養子縁組、海外からの帰国により養育者が変更されている場合など)■申請手続き 申請書を役場子育て支援課にご提出ください。申請用紙は役場子育て支援課に備え付けているほか、町ホームページからも取得できます。※必要に応じて確認書類を添付していただく場合があります。■申請期限 4月28日(木)必着【申し込み・問い合わせ】役場子育て支援課(℡35-5354)▼ 令和3年9月30日時点において高校生相当年齢の子ども(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において養育している人        現在、児童を養育しているものの、離婚などにより子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない人へ給付金を支給します。なお、給付金を受け取るには申請が必要となりますので、ご注意ください。■支給額 対象児童1人当たり10万円※ただし、元養育者から既に給付金の一部または全部を受け取っていたり、児童のために使用していたりする場合は、その額を差し引いた額を支給します。■対象 離婚などにより子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない人で、児童手当の所得制限を超えておらず、次のいずれかに当てはまる人▼ 令和3年9月分の児童手当を受給していないが、令和4年3月分の児童手当を受給することになった人(中学生以下の児童)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

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