広報ゆりはま 3月号
8/26

【就職するとき】■手続きに必要なものこんなときには手続きを【退職したとき】■手続きに必要なもの【町外に転出するとき】【進学のため転出するとき】■申請窓口■問い合わせ次の点にご注意ください就職・退職・転出時は手続きが必要です国民健康保険・国民年金=本人確認書類、国民健康保就職などで職場の健康保険に加入したり、町外に転出したりするときは本町の国民健康保険証は使用できなくなります。また、職場の健康保険や厚生年金に加入していた人が退職したときは、国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要です。国民健康保険に加入してい         8る人が職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の喪失手続きと保険証の返納が必要です。なお、国民年金に加入している人が厚生年金に加入する場合は、勤務先の事業所が年金の切替手続きを行いますので手続きは不要です。険証、職場で新たに加入し=本人確認書類、※退職日が分た健康保険証職場の健康保険に加入していた人が退職したときは、国民健康保険の加入手続きが必要です。また、20歳以上60歳未満で職場の厚生年金に加入していた人が退職したときは、国民年金の加入手続きも必要です。かる健康保険などの資格喪失証明書など、年金手帳(20歳以上60歳未満の人のみ)※健康保険などの資格喪失証明書は、退職した職場または年金事務所で発行を受けてください。証明書が用意できない場合は、役場健康推進課にご相談ください。国民健康保険に加入している人が町外に転出すると、本町の国民健康保険の資格を喪失します。国民健康保険証は役場に返納してください。転出後も国民健康保険に継続して加入する場合は、転入先の市区町村で加入手続きが必要です。進学で町外に転出する場合は、修学中の期間に限り国民健康保険の学生特例が適用されます。専用の国民健康保険証を交付しますので、役場健康推進課にお問い合わせください。※学生特例を受けている人が卒業や中途退学などをすると、学生特例の適用対象外となります。引き続き町外に住所を置く場合は、本町の国民健康保険に加入することができませんので、資格喪失手続きが必要です。なお、資格喪失後は現住所地の市区町村の▼就職や転出などにより使え▼「退職日の翌日に再就職し、国民健康保険に加入することになります。なくなった国民健康保険証を使用した場合は、本町が負担した医療費を請求することがあります。職場の健康保険に加入するとき」「退職日の翌日に家族などの職場の健康保険の扶養に入るとき」などのように、退職後、日を空けずに他の健康保険に加入するときは手続きが不要となる場合があります。役場健康推進課、東郷・泊各支所役場健康推進課 (℡35ー5372)

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る