広報ゆりはま 3月号
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▼保険料の納付要件について=障害年金を受け取るためには、保険料を一定期間以上納付または免除・猶予されている必要があります。ただし20歳未満に初診日がある人は、保険料の納付状況による制限はありません。▼審査があります=障がいの状態などの理由により、障害年金を受け取れないことがあります。▼医師の診断が必要です=障害年金の請求には障害年金用の診断書が必要です。障がいの状態について医師の診断を受けていない人は、まずは医療機関を受診していただく必要があります。■請求時の注意点▼早めにご相談ください=障害年金には年齢制限や時効があります。障害年金の請求時期が遅れることで、受給ができない、あるいは受け取れる障害年金が減ってしまうことがあります。また請求には複数の書類をご用意いただく必要があり、時間を要することから、早めに相談していただくことをお勧めします。■国民年金保険料の免除 障害基礎年金または障害厚生年金を受け取っている人は、国民年金保険料の納付が免除されます。障害基礎年金または障害厚生年金を受給中の人で国民年金保険料を納めている人は、役場健康推進課にご相談ください。■相談窓口 来訪する前に電話で相談日時の予約をお願いします。なお、問い合わせの際には、基礎年金番号が分かるものをご用意ください。▼障害基礎年金に関する相談=役場健康推進課(℡35-5372)▼障害厚生年金に関する相談=日本年金機構倉吉年金事務所(℡26-5311)7 旧北溟中学校等跡地の民間提案募集について、多くの都道府県で新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が実施されていることを考慮し、スケジュールを以下のとおり変更します。【提案書類の受け付け】 3月7日(月)~3月31日(木)【書類審査(参加資格審査)】 4月上旬【プレゼンテーション審査】 4月中旬~下旬【審査結果の通知】 5月中旬(採択になった場合、協定の締結は5月下旬)※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、スケジュールが変更になる場合がありますのでご了承ください。■問い合わせ 役場企画課(℡35-5304、FAX35-3697、メールアドレス:ykikaku@yurihama.jp)スケジュールを変更します!旧北溟中学校等跡地利用 民間提案募集

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