広報ゆりはま 3月号
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■「障害基礎年金」と「障害厚生年金」 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらの年金を請求するかは、障がいの原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けたとき(=初診日)に加入していた年金制度や年齢により決まります。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障がいが残ったときは、障害手当金(一時金)が請求できます。■障がいの程度 障害年金の等級は、障がいの状態に応じて以下のとおり定められています。なお、障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。※身体障害者手帳をお持ちでない人でも障害年金の請求は可能です。障害年金の等級6年金制度 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。受給には障がいの程度や保険料の納付状況など、一定の要件を満たすことが必要です。受給対象者障がいの状態障害年金の等級障害基礎年金障害厚生年金厚生年金加入中に初診日がある人障がいの程度1級障がいの程度2級障がいの程度3級国民年金加入中に初診日がある人出生から20歳未満に初診日がある人日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない間に初診日がある人 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない、または制限されている場合。また入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような場合。 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくとも、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障がいの状態。家庭内で軽い家事などの活動はできても、それ以上の重い活動はできない、または制限されている場合。また入院や在宅で、活動の範囲が病院内や家屋内に限られるような場合。 労働が著しい制限を受ける、または制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある場合。障がいの程度1・2級(3級はなし)障がいの程度1~3級障害年金制度を  ご存じですか?

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