広報ゆりはま 3月号
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【住民税非課税世帯】■対象 ■受給権者対象・申請方法■手続き■提出期限■その他【家計急変世帯】町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける住民税非課税世帯などを対象に臨時特別給付金1世帯当たり10万円を支給します。臨時特別給付金を支給住民税非課税世帯などが対象税均等割が非課税である世帯世帯全員の令和3年度住民支給対象世帯の世帯主①世帯全員が「住民税が課税さ②住民税申告をされていない令和4年2月下旬発送の確認書について、記載内容(世帯主の名前、住所、振込口座など)および世帯の課税状況を確認の上、同封の返信用封筒にて返送してください。確認書は対象と思われる世帯に送付しています。(一部申請が必要な世帯があります)確認書の送付から3カ月以内れている人の税法上の扶養親族」の場合は対象外です。人は、役場町民課で申告が必要です。帯のうち、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯以降世帯全員の収入が減少したことが確認できる書類、振込口座が分かる書類(通帳など)をお持ちの上、役場総合福祉課にお越しください。 (℡35ー5390)■対象 ■受給権者■手続き■提出期限 ■問い合わせ住民税非課税世帯以外の世支給対象世帯の世帯主申請書、令和3年4月1日9月30日(金)役場総合福祉課11その他 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入などが減少し、水道料金・下水道使用料の「支払い猶予」を希望する人はご相談ください。■問い合わせ 役場建設水道課(℡35-5328)【開栓・閉栓手数料】※消費税を含む金額メーター口径による区分口径25mm以下(13mm、20mm、25mm)口径25mmを超える(40mm、50mm、75mm)早めの手続きをお願いします 次のときは、速やかに役場建設水道課または東郷・泊各支所へ届け出をしてください。▼使用開始するとき(開栓手数料が必要)▼使用中止するとき(閉栓手数料が必要)※届け出がない場合は、実際に上下水道を使用していなくても基本料金が必要となりますので、ご注意ください。▼所有者や使用者が変わるとき(名義変更)納付期限などについて 水道料金・下水道使用料3月分(2月使用分)の納付期限・口座振替日は3月25日(金)です。(1件当たり)開栓1,100円閉栓1,100円開栓2,200円閉栓2,200円          水道に関する届け出について

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