広報ゆりはま ㋁号
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■所得税の申告■住民税の申告申告が必要な人■所得税の確定申告不要制度【問い合わせ】役場町民課(℡35-3116)倉吉税務署(℡26-2721)▼自営業や農林漁業などによ▼給与所得がある人で、その他▼公的年金以外の雑所得があ▼給与の年末調整や公的年金①所得税の確定申告書を提出②「給与収入のみ」の人で勤↘る所得、不動産所得などがある人の所得が20万円を超える人る人※個人年金や生命保険の満期返戻金を受け取った場合も申告が必要です。後で判明した場合、各種保険料が途中で増額になることがあります。の源泉徴収票に記載されている控除以外の適用を受ける人※例…扶養親族の変更、寄付金控除、医療費控除、住宅ローン控除など各種控除の適用令和4年1月1日現在で町内に住所がある人は、次に該する人③「公的年金収入のみ」の人で、務先などから町へ、年末調整済みの給与報告書(源泉徴収票)を提出している人控除額などに変更がない人※②、③の人で扶養、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。 公的年金収入金額が400万円以下であり、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要です。また、所得税の還付当する場合を除き、住民税の申告が必要です。 町では2月16日(水)から3月15日(火)までの期間中、5ページに掲載の表のとおり所得税および住民税の申告相談を受け付けます。申告期限が迫ると混雑しますので、必要書類などを事前に整え、早めに申告と納税を済ませましょう。■倉吉税務署からお知らせ 倉吉税務署では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として土日・祝日を除く3月15日(火)までの間、申告を受け付けています。申告期限間際になると多くの来場者があり、入場整理券が不足する可能性もありますので、早めの来場をお願いします※2月15日(火)までは縮小した規模で受け付けています。 「e-Tax(電子申告)」を利用すると、スマートフォンやパソコンで確定申告ができます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、ぜひ「e-Tax」をご利用ください。■申告方法 申告には国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。右の二次元コードからアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書の作成ができます。作成後は、申告データを送信または印刷して郵送などで提出してください。■問い合わせ  e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(℡0570-01-5901)、倉吉税務署(℡26-2721)   4期間は2月16日(水)~3月15日(火)パソコンで確定申告スマホ・確定申告はお早めに!

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