広報ゆりはま ㋁号
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医療費通知の内容確定申告時の注意点■問い合わせ役場健康推進課(℡35ー医療受診状況を確認しましょう    ▼受診した年月、医療機関な保険者に対して、医療機関などで受診した際の医療費などをお知らせする「国民健康保険医療費についてのお知らせ」を年4回お送りしています。することにより、個人の健康に対する認識を深め、結果的に国民健康保険事業の健全な運営に資することを狙いとしています。町では、国民健康保険の被受診状況を一覧でお知らせどの名称、医療費の総額、▼医療費通知は被保険者ごと▼再発行はできませんので、▼入院時の差額ベッド代や診▼医療機関からの請求実績を支払った医療費の額などが記載されており、確定申告の医療費控除の添付資料として使用できます。に作成しお送りします。紛失にご注意ください。断書代などの自己負担分は、保険対象外であるため記載されていません。基に作成しますので、請求遅れなどの理由により通知に記載されていないものがある場合があります。医療費通知に記載されていない医療費や、通知到着前に確定申告を行う場合は、領収書に基づいて医療費通知に補完記入するか「医療費控除の明細書」を作成することが必要になります。なお、この場合は該当する医療費の領収書を5年間保存することが必要になります。医療費控除については、倉吉税務署にお問い合わせください。5372)、倉吉税務署(℡26ー2721)15役場本人通知制度を利用する人住民票の写しなどの請求者【問い合わせ】役場町民課(℡35-5319)■窓口 役場町民課および東郷・泊各支所■対象者 町に住民票または本籍がある人 (除かれた人を含む)■登録期間 登録日から無期限■必要書類 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)※登録申請書は、登録する人がご自身で記入してください。住民票の写しなどの不正請求を防止・早期発見 近年、住民票の写しなどを第三者が不正に請求する事案が発生しています。町では、不正請求の抑止と早期発見のため、住民票の写しなどが第三者に交付されたときに、その事実を本人に通知する「本人通知制度」を設けています。 制度の利用には、事前に登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。【本人通知制度の流れ】①本人通知制度の事前登録④交付の事実を通知②住民票の写しなどの交付請求③住民票の写しなどの交付本人通知制度に登録しませんか

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