広報ゆりはま 11月号
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農地の売買・譲渡時には許可を受けましょう いきいき!農業!総合相談センターどれみで空き家相談会を開催しています。町内に空き家を所有・管理していて、利活用にお困りの人はぜひお越しください。空き家情報バンクに登録し、売買・賃貸の成約につながった事例もあります。なお、相談会以外の日でも相談は可能ですので、どれみ(℡32ー0801)にお問い合わせください。 「お10う月ち9に日飾にるどハれロみウでィ開ン催グしたッウィングッズを作り、参加者同士で交流しました。どれみでは、相談会やイベントなどを開催することができますので、ぜひご活用ください。こんにちは。地域おこし協力隊の明石です。町内の空き家を活用するため、毎月第3水曜午日まので10、松時崎か駅ら正前~農業委員会だより~ことや耕作を前提としない所有権などの権利移動を禁止することで、農地を有効利用できるよう許可制度(農地法第3条)が設けられています。許可を判断する要件としては、機械や労働力が十分に確保されているか、農業従事日数が確保されているか、水田などの水管理などにおいて地域と調和が取れるかなどがあります。農地を資産として保有する下限面積要件とは また、許可制度の対象にならなくても相続などは届出だけは必要となる場合がありますので、詳しくは町農業委員        会事務局にお尋ねください。農地法第3条の許可要件において、権利取得後の面積が鳥取県では50㌃以上であることが要件になっています。しかし、新たな担い手の参入や遊休化防止を促すため、下限面積(別段面積という)を町農業委員会が設定することができます。現在、農業振興地域農用地区域外の下限面積を1㌃以上と設定しており、これまで農地を所有していなかった人が集落付近の小規模農地を取得しやすくなりました。さらに、■相談内容 農地が空き家とセットで権利取得できるようになり、町内への新たな移住促進にも役立っています。談に応じます。当日は新型コロナウイルス感染症対策を行った上で開催しますが、ご来場の際はマスクを着用していただき、体調のすぐれない人は参加をご遠慮ください。予定しています。 (別館2階)■日時 11月18日(木)■場所 農家相談会の開催 町農業委員などが、各種相なお、次回は12月の開催を9時~12時役場第3会議室農地貸借、農地転用農業者年金、耕作放棄地、担い手育成などグッズを制作する参加者たち27ズしをた。作親ろ子うで」力に15を合人わがせ参て加ハしまロ【問い合わせ】町農業委員会事務局(℡35-5389)~地域おこし協力隊通信~vol.68進め!協力隊

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