広報ゆりはま 11月号
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限度額適用認定証の申請を!医療費が高額になりそうなときは―医療費支払い前の申請をお勧めします 限度額適用認定証の対象者および手続き■対象者○限度額適用認定証額認定証■手続きに必要なもの■申請先■問い合わせ限度額適用認定証が使える範囲 ○限度額適用・標準負担額減受診すると、医療費の1~3割を窓口で支払うことになります。しかし、入院などした場合は、1~3割の負担であっても支払いが高額になることがあります。用認定証を医療機関などに提示すると、窓口での支払いが所得区分に応じて定められた自己負担限度額までになります。そのため、医療費が高くなりそうなときは、医療機関などでのお支払いの前に役場で限度額適用認定証を申請することをお勧めします。保険証を使って医療機関をこのようなときに限度額適限度額適用認定証は加入者▼国民健康保険の加入者で、▼国民健康保険の加入者で、▼後期高齢者医療制度の加入▼国民健康保険の加入者で、▼後期高齢者医療制度の加入の年齢、世帯の所得・課税状況により発行の対象外となる場合があります。また住民税非課税世帯の人には、入院時の食事代が減額される限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。役並Ⅰまたは現役並Ⅱの人者で、所得区分が現役並Ⅰまたは現役並Ⅱの人世帯主および世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の人鑑(後期高齢者医療保険の人のみ)郷・泊各支所うち保険適用の場合です。また入院だけでなく、通院・歯科・処方箋による薬局での調剤の場合も利用できます。なお、健康診断の費用・自費診療・入院時の食事代・差額ベッド代・個室料・病衣代・消耗品代などは対象外です。 (℡35ー5372)者で、世帯員全員が住民税非課税の人保険証、本人確認書類、印役場健康推進課または東利用できるのは、医療費の役場健康推進課 「なかなか寝付けない…」「ぐっすり眠った気がしない…」「若い頃と比べて睡眠時間が減った」―など睡眠についてお困りなことや気になることはありませんか。臨床心理士が皆さんに、ぐっすり眠るヒントをお伝えします。■講師 今北哲平氏(鳥取生協病院・臨床心理士)■日時 12月4日(土)14時~15時※講演会終了後、15時20分頃まで個別相談の時間を設けます。■場所 役場講堂■参加費 無料■申し込み  役場健康推進課にお問い合わせください。■プログラム ▼第1部=「不眠のしくみについて」「その睡眠の知識って本当?クイズで正しい睡眠を知ろう」▼第2部=「眠れない夜にすぐできる! 今日からぐっすりリラクセーションの伝授」■その他 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを着用していただくとともに、体調のすぐれない人は参加をお控えください。また本事業は、ゆりはまヘルシーくらぶのポイント対象事業です。講演会に参加していただくと、100ポイントをプレゼントします。※100ポイント=20ポイント(8千歩分)×5日分■問い合わせ  役場健康推進課(℡35-5375)19いい睡眠でこころもからだも健康に!令和3年度こころの健康づくり講演会70歳以上かつ所得区分が現       70歳未満の人

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