広報ゆりはま 11月号
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国民健康保険被保険者証(以下、「国民健康保険証」という。)は、国民健康保険に加入していることを証明するものです。やめる際は、その手続きと国民健康保険証の返還をお願いします。国民健康保険をやめるときは手続きが必要です次のような時は手続きが必要になります ■手続きに必要なもの■申請窓口に加入した場合は、町が発行した国民健康保険証は使用できなくなります。また職場の健康保険に加入しても、国民健康保険をやめる手続きは自動的には行われませんので、必ず手続きをしてください。でいると、職場の健康保険と国民健康保険とで保険料が二重にかかることがあります。国民健康保険料を余分に納めた場合は、国民健康保険をやめる手続きを行った月の翌月に精算します。入した後、国民健康保険証必ず手続きをしましょう 就職などで職場の健康保険やめる手続きをしないままなお、職場の健康保険に加▼就職や勤務条件の変更によを使って医療機関にかかった場合は町が負担した医療費を返納していただくことがあります。国民健康保険証を医療機関で使用した場合、医療費のうち2~3割は本人が負担し、残りの7~8割は町が負担します。他の健康保険に加入した日以降に本町の国民健康保険証を使用した場合は、町が負担した7~8割の医療費を返納していただきます。 返納した医療費は、職場で加入している健康保険に療養費として請求できる場合があります。▼家族が勤めている職場の健険証、職場で新たに加入した健康保険証(国民健康保険をやめる人全員分が必要です)郷・泊各支所り職場の健康保険に加入した場合康保険の被扶養者になった場合本人確認書類、国民健康保役場健康推進課および東■住宅用火災警報器を設置しましょう 住宅用火災警報器は、住宅への設置が義務付けられています。大切な命を守るため、1日も早い設置をお願いします。また警報器は定期的に点検し、電池切れなどに注意してください。 なお、町や消防署が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売したり、特定の業者に販売・点検を依頼したりすることはありません。高額で売りつけるなど悪質な訪問販売にご注意ください。■住宅防火―いのちを守る七つのポイント―【三つの習慣】①寝たばこをしない②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する③ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す【四つの対策】①住宅用火災警報器を設置する②住宅用消火器などを設置する③寝具・カーテンは防炎品を使用する④隣近所の協力体制をつくる18秋季全国火災予防運動全国統一防火標語『おうち時間 家族で点検 火の始末』 11月9日(火)から15日(月)にかけて、秋季全国火災予防運動が実施されます。町民一人一人が防火意識を高め、火災から大切な命や財産を守りましょう。      【問い合わせ】役場健康推進課(℡35-5372)【問い合わせ】湯梨浜消防署(℡35-2713)

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