広報ゆりはま 10月号
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バーチャルウオーキング歩数イベント第2弾 閲覧用タブレットを役場別館に設置ゆりはまヘルシーくらぶ健康コラム    31日(日)上で仮想旅行が楽しめる4市町対抗歩数イベントを開催します。3月の第1回大会に続き、今回も大阪府高石市、福岡県飯塚市、奈良県田原本町との団体戦を含む内容で行います。完歩を目指し、1日平均7千歩に取り組みましょう。※ゴールまでの速さを競うものではありません。■ コース ■ 団体戦 ■ 個人戦 ■期間 10月1日(金)~パソコンやスマートフォン歴史探訪シリーズ幕末江戸編(距離147㌔、総歩数約21万歩)期間中の平均総歩数で競います。期間中の総歩数で順位を決定。ゴール後の歩数も集計対象です。■ 賞品 ■ 参加方法 完歩者全員にオリジナルタオルを進呈します。また、完歩者の中から抽選で対抗自治体の特産品などをプレゼントします。※入賞者の発表は、賞品の発送(12月予定)をもって代えさせていただきます。データを送信することで、自動的に参加となります。歩いた距離や順位などは、 専用サイト「からだカルテ」 (℡35ー5375)で確認できます。パソコンやスマートフォンからログインしてください。※アプリを利用する場合は、次の二次元コードからダウンロードしてください。■問い合わせ らだカルテ」の閲覧用タブレットを、役場別館入口の測定拠点に設置しました。日頃パソコンやスマートフォンを期間中に歩数お使いでない人は、ぜひお試しください。このほど、専用サイト「か役場健康推進課別館入口に設置されたタブレットAndoroid版iOS版 固定資産税は、固定資産の評価額を基に算出され、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。次に該当する場合は、12月末までに届け出をお願いします。必要な書類は、役場町民課および東郷・泊各支所に備え付けています。12■家屋を新築・増築した場合  家屋評価に伺いますので、家屋完成後、役場町民課にご連絡ください。令和3年1月1日以前に新築・増築された場合は、原則として過去5年分をさかのぼって課税することになります。■家屋を取り壊した場合  法務局で滅失登記をしてください。未登記の家屋の場合、またはすぐに滅失登記をされない場合は、家屋滅失届出書を役場町民課または東郷・泊各支所に提出してください。届出書を受理後、現地確認に【問い合わせ】役場町民課(℡35-3117)よって届出内容が確認できれば、翌年度からその家屋について固定資産税は課税されません。 令和3年1月1日以前に取り壊した場合は、領収書や航空写真などで過去に滅失していたことが確認できれば、原則として過去5年分をさかのぼって還付します。■ 未登記建物の所有権を移転した場合  売買、相続、贈与などの理由で、未登記家屋の所有者を変更した場合は「未登記建物の所有権移転届」を役場町民課または東郷・泊各支所に提出してください。家屋の新増築・解体などの際は届け出を

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