広報ゆりはま 8月号
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【空き家を買いたい・借りたい人】【湯梨浜町企画課】【空き家を売りたい・貸したい人】1空き家情報バンク制度 定住による地域活性化と空き家の有効活用のため、空き家の賃借・購入希望者に対して空き家情報を提供しています。町内に居住していない住宅を所有し、賃貸や売買を希望する人(例えば空き家を所有しているが、劣化が進行するので売買・賃貸を検討している人など)は、町空き家情報バンクにご登録ください。 登録後、ご希望があれば町ホームページに空き家を掲載し、広く周知します。県外・町外からの移住者が賃貸で入居することとなった場合は、改修費用を補助する制度もありますので、ご活用ください。■対象物件  一戸建ての空き家住宅※賃貸や分譲を目的とするアパート・建物は対象外です。■注意事項  契約期間や賃貸料などの交渉は、所有者と入居希望者で行っていただきます。町は、売買・賃貸契約の仲介や、空き家の管理を行いません。3空き家流通促進事業補助金 空き家を所有、賃貸、購入する町内に在住する人が空き家を利活用する場合に、その費用の一部を助成します。■対象者  空き家を所有、賃貸、購入する町内に在住する人(町内移住予定者を含む)※空き家…町内に所在する1年以上(ただし、不動産事業者と仲介契約を締結している物件および仲介契約の解約から1年を経過していない物件は2年以上)利用のない住宅■補助率  空き家利活用に係る設計、家財道具の撤去処分、外構整備、改修工事に要する経費の2分の1■補助上限  ▼住宅転用型(住宅→住宅)=50万円▼非住宅転用型(住宅→ゲストハウスなど)=90万円2空き家改修事業補助金 町外から町内に移住してきた人に空き家情報バンクの登録物件を貸し出す人が空き家を改修する場合に、その費用の一部を助成します。■対象者  空き家バンク登録物件の所有者で、次のいずれかに該当する人①県外からの移住者に物件を貸し出す人②県内かつ町外に住所を有する人に物件を貸し出空き家情報バンク利用希望者空き家所有者①空き家登録申込②空き家確認③空き家登録可否⑦契約連絡⑤⑥売買・賃貸の交渉・契約④広報利用希望者登録申込情報提供6空き家情報バンクのイメージさまざまな支援制度があります。皆さんの周囲に、住宅の新築・購入や、都市部などからの移住を検討している人がいる場合は、これらの制度をぜひご紹介ください。 なお、それぞれの補助金の交付を受けてから5年(移住定住者家賃助成は3年)以内に町外へ転出した場合、補助金を返還していただきますのでご注意ください。また各種制度によって手続きの時期が異なるため、必ず事前にご相談ください。す人■補助率  空き家の改修、家財道具の運搬および廃棄、屋内外の清掃に要する経費の2分の1(①上限50万円②上限25万円)【問い合わせ】役場企画課(℡35-5311)~移住定住者のための支援制度~町には、移住定住者の住宅取得などに対して、ゆりはま暮らし

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