広報ゆりはま 8月号
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※年金収入等…公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額【1日当たりの食費の負担限度額の見直し】※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、日額1,392円から1,445円に変わります。②介護サービスの利用者と同一世帯に年収約770万円以上の65歳以上の人が居る場合、 毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります。 県では、プラスチックごみ問題の解消に向けた次の事業・活動に対し助成金を交付します。老齢福祉年金受給者、生活保護受給者(第1段階)変更なし(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円)単身:650万円、夫婦1,650万円単身:550万円、夫婦1,550万円単身:500万円、夫婦1,500万円年金収入等80万円以下(第2段階)年金収入等(※)80万円超120万円以下(第3段階①)年金収入等120万円超(第3段階②)老齢福祉年金受給者、生活保護受給者(第1段階)年金収入等80万円以下(第2段階)年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)年金収入等120万円超(第3段階②)現役並み所得者※同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人が1人の場合は収入が383万円以上、2人以上の場合は収入の合計が520万円以上※上記以外の市町村民税非課税世帯の人などの負担上限額に変更はありません。※以下の金額を超える場合は該当になりません。1,360円課税所得380万円以上690万円未満課税所得145万円以上380万円未満140,100円93,000円44,400円600円1,000円1,300円 高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な人に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある人に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。非課税世帯非課税世帯R3.7月利用分まで利用者負担段階区分上限額(世帯合計)見直し前(~R3.7)施設入所者見直し前(~R3.7)見直し後(R3.8~)見直し前(~R3.7)見直し後(R3.8~)利用者負担段階区分課税所得690万円以上見直し後(R3.8~)ショートステイ利用者R3.8月利用分~上限額(世帯合計)44,400円単身:1,000万円夫婦:2,000万円変更なし(300円)変更なし(390円)変更なし(650円)650円変更なし(300円)390円650円650円15①介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。【資産要件(預貯金など)の見直し】■対象活動 海や河川、湖沼で実施するプラスチック・フィッシングツアーの企画や活動例)▼カヤック・SUP(スタンドアップパドルサーフィン)・サーフィンなどの体験事業や、観光遊覧船の運航に際しごみ拾いを含む企画を立案、実施するもの▼活動の様子を撮影(写真・動画)し、SNSなどに掲載し情報発信するもの※事業実施主体の法人格は問いません。また撮影した媒体は、県が開催する展示会などで公開することについて同意を得たものとします。■補助対象経費 ツアー参加者の体験料金■補助額 1人当たりの参加料金の2分の1 (参加者1人当たり上限3千円)※ただし1団体当たり150万円を上限とします。■募集期限 10月31日(日)※なお、期限内であっても予算額に達した場合は募集を中止することもあります。■問い合わせ 県循環型社会推進課 (℡0857-26-7198)【問い合わせ】役場長寿福祉課(地域包括支援センター)(℡35-5379)8月1日からの介護保険制度改正のお知らせプラスチック・フィッシング補助金

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