広報ゆりはま 8月号
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■支給対象世帯■支給期間 ■支給のための手続き■申請先 ■申請期限 ■問い合わせ ▼収入が次の①と②の合計額を超えないこと▼資産が①の6倍以下である▼今後の生活の自立に向けこと(ただし100万円以下)て、次のいずれかの活動を行うこと■支給額緊急小口資金などの特例貸付を利用できない人へ、次のとおり支援金を支給しますので、対象となる世帯は必要な手続きをお願いします。新型コロナウイルス感染症    生活困窮者自立支援金 緊急小口資金などの特例貸①市町村民税の均等割が非課②生活保護の住宅扶助基準額 付を利用できない世帯で、総合支援資金について「再貸付を借り終わったまたは8月末までに借り終わる」「再貸付が不承認となった」「再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった」のいずれかに該当し、かつ次の全てを満たしている世帯税となる収入額の12分の1(一人世帯=7万8千円、二人世帯=11万5千円、三人世帯=14万円)(一人世帯=3万4千円、二人世帯4万1千円、三人10万円・公共職業安定所に求職の申・就労による自立が困難であ世帯=4万4千円)※四人以上世帯はお問い合わせください。し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと一人世帯=6万円、二人世帯=8万円、三人以上世帯=は、7月中に申請のご案内を郵送予定です。転入などにより該当するかどうか分からない場合は、お問い合わせください。※支給期間中は、毎月、求職活動の内容が分かる書類をご提出いただきます。また求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります。5390)、厚生労働省コー46ー8030)3カ月間該当すると思われる人に役場総合福祉課8月31日(火)役場総合福祉課(℡35ールセンター(℡0120ー14 児童扶養手当などの現況届の受け付けが8月から始まります。現況届を提出しなかった場合、受給資格があっても8月以降(児童扶養手当は11月分以降)の手当が受給できなくなります。期間内に忘れずに届け出を行ってください。【児童扶養手当】■対象者 離婚などにより18歳未満の児童を養育しているひとり親の人■受け付け期間 8月2日(月)~8月31日(火)【特別児童扶養手当】■対象者 一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している人■受け付け期間 8月11日(水)~9月10日(金)※施設入所など生活状況に変更があった場合は、随時ご連絡ください。【障害児福祉手当・特別障害者手当】■対象者 在宅の重度障がい児または日常生活において常時介護を必要とする人■受け付け期間 8月12日(木)~9月13日(月)■問い合わせ 役場総合福祉課(℡35-5373)   届け出をしないと支給停止になります!児童扶養手当・特別児童扶養手当障害児福祉手当・特別障害者手当の現況届

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