広報ゆりはま7月号
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共きょうじょ助交通支援事業 町では、町内に住む高齢者や運転免許証未所持の人の日常生活における移動手段を確保するため、町内の自治会が行う移動支援活動(=共助交通)を支援・補助します。 「買い物や通院に困っている人を地域でサポートしたい」「支援したいが、車両の確保や万が一の事故の時が不安だ」といったことにお悩みの場合は、以下の支援をご検討ください。補助金の対象①共助交通に使用する車両の自動車任意保険料に対する補助※ただし、保険料は移動支援サービス専用の自動車任意保険に限ります。②運行に必要な消耗品等に対する補助①10/10(上限10万円)②3/4(上限1万円)補助率(補助額)申請手続補助金交付申請書の事前提出が必要です。自動車任意保険の契約内容及び契約金額が分かる書類共助交通を行うことを規定した団体規約の写し必要書類貸出車両申請時に希望を聞き取りの上、町長が指定移動範囲町内貸出時間閉庁日の8時30分~17時貸出手続10日前までに使用許可申請書及び誓約書の提出が必要必要書類運転者の運転免許証の写し交通事故等により損害を与えたときの賠償費用は、使用者の負担とします。ただし、町の加入する保険で保障がなされる場合は、その範囲内で町が保障します。使用後は、使用者で点検・清掃を行ってください。また、燃料は満タンにした状態での返却をお願いします。事故対応その他7■支援内容▼共助交通自動車任意保険料等補助金=共助交通に使用する自動車の任意保険料や、運行に必要な消耗品等に対する補助金を交付します。▼町有車両貸出=閉庁日に町が所有する車両を無償で貸出します。■対象者①共助交通に取り組む自治会であること。※自治会内で、本活動を行うために立ち上げた団体も対象となります。②道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものではないこと。【問い合わせ】役場企画課(℡35-5305)共助交通自動車任意保険料等補助金町有車両貸出湯梨浜町

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