広報ゆりはま7月号
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■情報公開制度とは■個人情報保護制度とは■請求方法町では、情報公開制度および個人情報保護制度を実施しています。これらの制度を利用することで、行政情報や自分自身に関する情報の無料閲覧ができます。情報公開・個人情報保護制度公正で開かれた町政を目指して①役場企画課に情報開示請求民の皆さんなどからの請求に応じて公開する制度です。これにより、開かれた町政を実現し、町民の皆さんの町政参加を促進することで、公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的としています。管や利用について具体的なルールを定め、自身の情報を本人の請求により公開する制度のことで、個人の権利や利益を守ることを目的としています。町が保有する公文書を、町町が取り扱う個人情報の保書、自己情報開示請求書を②町は、原則として請求書を③請求者は、通知を受け取っ提出します。請求書は、役場企画課または町ホームページから取得できます。※情報公開請求の場合のみ、郵送で提出することができます。受け付けた日の翌日から15日以内に、情報の開示または不開示を決定し、請求者に通知します。た後に町が指定する場所で文書を閲覧したり、費用(1枚当たりモノクロは10円、カラーは100円)を払って写しを受け取ったりすることができます。※部分開示や不開示の通知を受け取った請求者は、通知を受け取った日の翌日から3カ月以内に、町に対して審査請求や6カ月以内に裁判所に処分取消の訴えをすることができます。全部開示0件1件全部開示0件3件4件開示不開示開示部分拒否0件0件決定開示不開示開示部分拒否0件1件審査請求1件14   【問い合わせ】役場企画課(℡35-5305)います。調査票に書かれた内容は「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。 ご多忙のことと存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いします。■調査対象地域 橋津、宇野、上橋津、南谷、赤池■問い合わせ 県令和新時代創造本部統計課 (℡0857-26-7107)情報公開請求1件個人情報開示請求【令和2年度の運用状況】決定 厚生労働省では、7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に毎月勤労統計調査特別調査を実施します。 この調査は、1~4人を雇用している小規模事業所における賃金、労働時間および労働者数の動向を明らかにすることを目的に実施されており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議などに使用されています。 調査対象となる事業所には、7月下旬から8月にかけて県の統計調査員が訪問して調査を行審査請求0件調査にご協力をお願いします!毎月勤労統計調査特別調査

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