2015年広報ゆりはま5月号(電子書籍用)
11/30
た訪問・通所系サービスおよび短期入所サービスの増加③地域支援事業を拡充するための費用の増加―などが挙げられます。 これらの要因に加え、平成27年度から65歳以上の被保険者の負担割合が21%から22%へ引き上げられたことも、保険料増額の一因です。 介護保険料は、介護保険制度を安定的に運営する上で重要な財源です。介護保険料の改定と納付について、ご理解とご協力をお願いします。 6月号では、このたび策定した「第6期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」の概要についてお知らせします。段階対象要件計算方法保険料(年額)1本人および世帯員全員が町民税非課税生活保護または老齢福祉年金の受給者基準額×0.4532,400円課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下2課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円超120万円以下基準額×0.7553,900円3課税年金収入額+前年の合計所得金額が120万円超基準額×0.7553,900円4本人が町民税非課税課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下基準額×0.964,600円5課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円超基準額71,800円6本人が町民税課税前年の合計所得金額が120万円未満基準額×1.286,200円7前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満基準額×1.393,400円8前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満基準額×1.5107,800円9前年の合計所得金額が290万円以上500万円未満基準額×1.7122,100円10前年の合計所得金額が500万円以上基準額×1.75125,700円【65歳以上の人の平成27年度~29年度の年間介護保険料】※上表第1段階に該当する低所得の高齢者については、平成27年度から公費(国・県・町が負担)による保険料の軽減を図ります。(軽減前35,900円→軽減後32,400円)※平成29年度には第1段階から第3段階までの人についても、公費による保険料の軽減を図る予定です。11
元のページ