第2編 歴史
第4章 近代・現代
第1節 行政組織
 1  行政組織の変遷

郡の変遷
 明治12年、新3法によって、それまでの大小区制が廃止されたことは前述したが、当時、河村・久米2郡が1つの郡治区画として定められ、郡役所は倉吉町に置かれた。当初の郡長の役割は、町村への支配監督を厳重にすることであったといわれる。その後、同14年11月、郡の統廃合が行われ、八橋郡が加わった。
 明治29年4月、河村・久米・八橋3郡が東伯郡と改称した。これは、同23年公布の郡制によるものである。郡長の任命などは従来と同様であるが、郡制によって、郡は行政区画から新たに自治体として認められ、郡(議)会も開かれた。郡会議員は、郡内町村の町村会によって選出した議員と、大地主が選出した議員で構成されていた(『鳥取県史』)。
 大正12年4月、郡制が廃止された。郡長の行政事務は、一部は市町村に、大部分は県庁に移された。

郡会議員の証
(川上・森田良平所蔵)

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