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第三者(加害者)によるケガや病気の治療で医療機関を利用した場合

印刷用ページを表示する掲載日:2018年11月1日更新 <外部リンク>

第三者行為によるケガや病気とは?

「第三者行為によるケガや病気」とは、第三者(加害者)の不法行為によって被害者が負った傷病のことです。

第三者行為によるケガや病気で医療機関等にかかったときは、治療にかかった医療費(保険給付分)は加害者である第三者が負担することになります。

保険証を使ったときは届け出が必要です

第三者行為により医療機関等を受診するとき、国民健康保険の保険証を使用することができます。

保険証を使用する場合は、医療機関等の窓口で保険証を提示し、第三者行為であることをお伝えください。

このとき被保険者の方は自己負担割合(1割~3割)に応じて医療費を窓口負担をすることとなります。

被保険者の自己負担額を除いた部分の医療費は医療機関等から保険者に請求され、その後、保険者から第三者に請求されます。

この手続きを的確に行うため、第三者行為の被害者は、保険者への第三者行為による被害の届け出が義務づけられています。

第三者行為として届け出が必要となる場合

第三者行為として届け出が必要となるのは次のような場合です。

  • 交通事故でケガを負わされた
  • 単独事故だが道路整備に不備があった
  • 他人による暴力行為で負傷した
  • 飲食店などで購入した食品により食中毒になった
  • 他人が飼っているペットに咬まれた
  • DV(ドメスティックバイオレンス)

国民健康保険の加入者で、このような件に該当されると思われる人は、健康推進課までご相談ください。

届出方法

届け出に必要なもの

届け出先

〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
健康推進課 年金保険係

ご注意ください

  • 自転車やバイクでの事故も届け出が必要です。
  • 被害者に過失がある場合でも、過失割合や事故の状況に応じて第三者に医療費を請求します。
  • 自損事故は、保険給付の対象になりますが、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合、給付が制限されます。
  • 被害者と第三者が示談してしまうと、その内容が優先され第三者に医療費を請求できない場合があります。示談する場合は、事前に健康推進課までご連絡ください。
  • 協会けんぽや職場の健康保険に加入している方は、保険証発行元へお尋ねください。

高額療養費の申請について

高額療養費を申請する際は、申請に係る医療費が第三者行為によるものかを申請書に記入する必要があります。

高額療養費制度と申請書については、「高額療養費について」のページをご覧ください。

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