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国民健康保険一部負担金(窓口負担)の減免等について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 国民健康保険法および湯梨浜町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱に基づき、下記の場合に医療保険の一部負担金(窓口負担)が減免・免除・猶予となることがあります。

減免等の対象条件

1~3のすべてが該当になるとき

  1. 次のいずれかに該当することにより、一時的に生活が著しく困難になったとき
    ・震災、風水害、火災その他これらに類似する災害により死亡され、あるいは障がい者となられ、または資産に重大な損害を受けられたとき。
    ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類似する事由により収入が著しく減少となったとき。
    ・事業または業務の休廃止、失業により収入が著しく減少となったとき。
    ・その他ア~ウまでに類似する事由があったとき。
     
  2. 世帯に属する方の利用され得る資産のすべてについて、活用を図っていること。
     
  3. 失業等やむを得ない事情により就労されていない方を除き、世帯の労働能力を有するすべての方が就労していること。

徴収猶予について

 世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額の100分の140以下である場合に、6ヶ月以内の期間に限り、一部負担金の徴収が猶予となることができる。

減免について

世帯主及び被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3ヶ月以下で、世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額の100分の120以内である場合に、3ヶ月以内の期間に限り、一部負担金の5割に相当する額が減免となることができる。

免除について

世帯主及び被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3ヶ月以下であり、世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額以下である場合に、3ヶ月以内の期間に限り、一部負担金が全額免除となることができる。

生活保護法の生活保護基準額について、詳しくは窓口へおたずねください。